会員利用規約

Personal Training 会員利用規約

第1条(目的)

Personal Training輝(以降「当クラブ」とする)の利用者が当クラブの施設を利用し、スポーツを通じて会員の健康増進ならびに、会員相互の交流の場を提供する事を目的とします。

第2条(入会資格)

​1.当クラブに入会いただける方は、当クラブの目的に賛同し、本規約を承諾する方及び団体とし、会員の当クラブの利用は医師から運動を禁じられていない方とします(但し、当クラブが特別に認めた場合はこの限りではありません)。なお、次の各号に該当する方は、入会ができません。

(1)暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係にある方。

(2)暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の市民社会の秩序や安全を脅かす方、及びそのような団体と密接な関係にある方。

(3)社会通念上、前各号に該当すると思われる行動、言動、外見・身なりをされている方。

2.当クラブは、会員が前項の規定に反する場合、当クラブと会員との間の契約一切を催告なく解除すること及び取引またはサービスの利用を停止することができます。

第3条(入会手続き)

1.当クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会手続きを行っていただきます。

2.前項に定める入会手続きを行っていただいた場合であっても、当クラブ及び乙が別途実施する審査において入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。

3.未成年の方が入会しようとするときは、当クラブが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、申込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。

第4条(会員区分)

1.会員は次の区分により施設を利用できます。

​①一般会員 ②ペア会員 ③学生スポーツ会員 ④キッズ会員 ⑤その他会員

2.会員の施設利用範囲その他の条件については、当クラブが別途定めた通りとします。

第5条(会員登録料)

1.会員は当クラブが別途定める会員登録料を支払うものとします 。

2.会員登録料は、第8条、第17条、第21条の場合を除き、いかなる場合も返還しないものとします。

第6条(会費)

1.会員は当クラブが別途定める会費を前納するものとします。

2.会費は、第8条、第17条、第21条の場合を除き、いかなる場合も返還しないものとします。

3.会員は利用の有無を問わず、その在籍中は会費を支払うものとします。

第7条(会員証)

当クラブは完全パーソナルジムにつき会員証は発行しません。

第8条(会員の施設利用範囲)

会員は当クラブが定める営業期間中、施設を第4条の会員区分に従って使用することができます。ただし、当クラブが特別行事等で使用する場合できないことがあります。その場合は、振替または返金により対応させていただきます。

第9条(申込内容変更手続き)

1.会員は、入会時に届け出た申込内容に変更があったときは、その変更内容を速やかに当クラブ及び乙に通知しなければなりません。

2.当クラブより会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。会員が前項の変更手続きを行わなかったことにより通知されず、これにより不利益を受けた場合があっても、当クラブはなんら責を負いません。

第10条(個人情報)

1.当クラブの保有する会員の個人情報を、当クラブが別途定めるプライバシーポリシーにしたがって管理します。

2.会員は、自己が当クラブに提供した個人情報が正確であることを保証します。当クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責を負いません。

第11条(責任免除)

​当クラブは、会員の施設の利用に際して、当クラブの責に帰さない事由により生じた人的、物的事故および会員自ら管理・保管する持ち物の盗難・紛失等について、一切の損害賠償責任を負いません。

第12条(諸規則の遵守)

会員は、当クラブの諸施設の利用にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守し、当クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第13条(禁止事項)

会員は、当クラブ内および当クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。当クラブは、会員が本条に反する場合、当クラブと会員との契約一切を催告なく解除することができます。

(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や当クラブ及び乙、施設スタッフを誹謗、中傷すること、ならびにSNS等への書き込みを含め他の方のプライバシー情報を流布すること。

(2)他の方や施設スタッフの行動の妨害、恐怖を感じさせる行為、その他迷惑行為、危険な行為、及び暴力行為、他エリアへの侵入。

(3)当クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。

(4)刃物など危険物及び貴重品の館内への持ち込み。

(5)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。

(6)その他、当クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

14条(退会、休会)

会員が当クラブを退会する場合は、退会届けを毎月10日迄に手続きを完了しなければなりません。休会の場合は、休会届けを前月10日迄に手続きを完了しなければなりません。休会に関しては、休会費は無料とし無期限で休会することができます。

第15条(キャンセル)

1.キャンセルは、ご予約日の前日(23時59分)までとし、それ以降のキャンセルおよび無断キャンセルは、1回分のご利用として扱います。

2.ビジター会員のキャンセルについては、前項にかかわらず、ご予約日の前日(23時59分)を過ぎてのキャンセルおよび無断キャンセルの場合、下記の通りキャンセル料を申し受けます。
(1)一般ビジター会員:ライトプラン1回分の利用額
(2)学生ビジター会員:学生スポーツ会員(90分・月2回プラン)1回分の利用額

16条(支払の請求)

当クラブは、第13条により会員資格が終了した後においても、会費または諸料金・費用の未払金について請求することができるものとします。

17条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)

次の各号に該当するとき、当クラブの一部または全部を閉鎖もしくは休業をすることができます。前もってわかる場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは当クラブが定めた場合を除き、支払義務が軽減または免除されることはありません。

(1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。

(2)施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。

(3)定期休業による場合。

(4)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当クラブが判断したとき。

18条(利用の制限及び禁止)

1.次の各号に該当するときは、会員の施設利用を制限及び禁止します。

(1)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。

(2)過去に当クラブより会員資格喪失の通告を受けていたことが判明した場合。なお、会員資格喪失の原因が改善された等の場合で、当クラブが検討した結果、施設利用を認めることがあります。

(3)飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。

(4)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。

(5)医師から運動を禁じられていることが判明したとき。

(6)入会申込について親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、当クラブが特別に認めた場合を除きます)

(7)その他、正常な施設利用ができないと判断したとき。

2.会員が前項各号に該当することを知りながら当クラブを利用して損害を被った場合、その損害の一切の責を負いません。また、会員が前項各号に該当することを知りながら当クラブを利用して施設及びその他の方に損害を与えた場合、会員はその一切の損害を賠償する責を負います。

19条(料金等の変更)

当クラブは、本規約第5条及び6条の施設利用にかかる経費等の金額を社会経済情勢の変動に応じて変更できるものとします。

20条(その他)

本規約に定めがない事項ならびに業務上必要な事項は、必要に応じて当クラブがこれを定め、会員はこれを遵守するものとします。

21条(クーリングオフ)

当クラブは会員となった日から8日を経過するまでは無条件に退会することができます。

第22条(キャリーオーバー)

月会費分のセッションはその月に消化するものとする。但し、セッションの未消化が発生した場合については、最大2回分のみ翌月に繰越可能とします。

休会時のセッションの未消化分については、休会日より1年間を有効とし、それ以降は無効とします。

第23条(支払方法)

月会費は現金またはクレジットカードで前月に支払うものとします。(初回の支払時や追加でセッションを受ける場合は現金、クレジットカード共に店頭にて支払うものとする)

月会費を現金で支払う場合は月会費を前月の最終セッション時に店頭にて支払うものとします。セッションの未消化がある場合も同様とする。

クレジットカードで支払う場合は月会費を自動決済(スクエア決済サービスを使用)にて支払うものとします。自動決済登録用のメールを前月28日に送付します。メールの案内に沿って月会費の支払い手続きをするものとします。

(クレジットカード自動決済の場合、手続きを1度すると翌月以降は毎月28日に自動的に会費が引き落としされる)

第24条(稼働人数)

ジムの最大稼働人数は、2組とする。

25条(規約の改定)

当クラブは、事前の告知なく規約等を改定することができるものとします。